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天然蜂蜜の輸入手続に関して(HS番号 040900)

天然蜂蜜の輸入にあたっては、食品衛生法に基づく輸入届が必要です。(HS番号 040900)

関税分類関係

蜂蜜は、天然のものか人造のものかで税率格差が大きくなります。関税の国内分類において、天然蜂蜜は、0409.00号(基本30%)に分類されます。人造蜂蜜は、1702.90-290(基本50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率)に分類されます。

天然蜂蜜とは、ショ糖分の含有量が全重量の5%以下、果糖の含有量が全重量の30%以上のものであって、かつ、全糖分中に占める果糖の割合が50%以上のものをいいます。成分の確認については、輸出者または輸出国のメーカーが分析したものを、商工会議所等の公的機関が証明したものを認める取扱いであり、輸入にあたっては「品質証明書」等を取得する必要があります。

--- 税関における天然蜂蜜の定義 --- 税関HPより(04.09 天然はちみつ)

  • 蜂蜜は、天然のものか人造のものかで税率格差が大きくなります。関税の国内分類において、天然蜂蜜は、0409.00号(基本30%)に分類されます。人造蜂蜜は、1702.90-290(基本50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率)に分類されます。
  • 天然はちみつとは、しょ糖分の含有量が全重量の5%以下、果糖の含有量が全重量の30%以上のものであって、かつ、全糖分中に占める果糖の割合が50%以上のものをいう。輸入申告に際し、輸出国の公的機関の発行する成分分析表が提出された場合、上記成分の確認については、同分析表の値を認めて差し支えないこととする。なお、輸出者又は輸出国のメーカーが分析したものを商工会議所等の公的機関が証明した場合においても同様に取り扱うこととする。
  • 上記以外のものであっても、輸出国の公的機関の発行する「品質証明書」(原産地及び蜜源花の種類が明記されているもの)が提出されており、かつ、当該品の性状、分析結果等を総合的に勘案して関税率表第0409.00 号の天然はちみつと認められるものは、天然はちみつとして取り扱うこととする

食品衛生法関係

  1. 輸入届出手続き
    販売を目的とする食品等の輸入は、厚生労働省検疫所輸入食品監視担当へ「食品等輸入届出書」に関係書類を添付して提出する必要があります。検疫所における審査・検査の後、食品衛生法上問題がなければ、届出書に「届出済」印が押捺され返却されます。
  2. 輸入届出書には要求される記載項目がありこの項目を全て記入しなければなりません。(食肉や食肉製品、フグといった食品については輸出国政府が発給する衛生証明書が添付されている必要があるものもあるので注意が必要です。)
  3. 表示関係
    容器包装に入れて販売するには、食品衛生法に基づく表示が義務づけられています。
  4. 残留農薬等の規制に関して
    平成18年5月にポジティブリスト制(食品衛生法第11条第3項)が施行されたため、注意を要します。

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)関係

同法に基づき、販売時には品質表示基準に従って、一括表示を行わなければなりません。この中で、輸入品には原産地(国)表示が義務付けられます。

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)関係

天然蜂蜜は、同法に基づき、(社)全国はちみつ公正取引協議会が業界自主規制として「はちみつ類の表示に関する公正競争規約」を作成しています。

特恵関税関係

特恵受益国等(特別特恵受益国を含む)からの輸入において、特恵関税の適用を受けることができる場合があります。特恵関税率の適用を受ける場合には、現地から輸出の際、現地国において発給される「特恵原産地証明書」を取得する必要があります(総価額が20万円以下の場合は不要)。

輸入通関関係

「輸入(納税)申告書」に上記で取得した「届出確認済食品等輸入届出書」およびインボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)、到着案内書(A/N)、デリバリーオーダー(D/O)、保険明細書等の関係書類を添付して税関へ提出します。審査・検査および納税の後、輸入許可書が交付されます。通常は乙仲が輸入業務を行います。

ローヤルゼリーに関して

ローヤルゼリーに関して薬効を表示するには手続きが必要です。特定の病気、症状に効く旨の効能が表示されているものは薬事法上の規制があり、詳しくは関東信越厚生局(048-740-0800)にご確認したうえで輸入手続きを行う必要があります。

資料参照:独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)

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